押印廃止等に係る通達・省令改正について
国土交通省より通達の改正について通知が届きましたのでお知らせします。
【概要】
1.以下の通達について、別紙のとおり改正する。
○自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36 年自車第880 号)
○自動車重量税法等の施行に伴う事務の取扱いについて(昭和46 年自管第143 号・自車第579号)
○リコールの届出等に関する取扱要領について(平成6 年自審第1530 号)
○改造自動車等の取扱いについて(平成7年自技第239 号)
○自動車整備士養成施設の指定等の業務取扱いについて(平成8年自整第162 号)
○基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)(平成9年自技第193 号)
○自動車型式認証実施要領について(依命通達)(平成10 年自審第1252 号)
○装置型式指定実施要領について(依命通達)(平成 10 年自技第 215 号、自審第 1253 号、自環第 222 号)
○輸入自動車特別取扱制度について(平成10 年自審第1255 号)
○道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車の認定要領(平成14 年国自審第883 号)
○自動車整備士技能検定規則における登録試験事務取扱要領の制定について(平成15 年国自整第109 号)
○道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について(平成15 年国自整第216 号)
○道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備命令制度の運用について(平成15年国自整第217 号)
○特定後付装置のリコール届出等に関する取扱要領について(依命通達)(平成15 年国自審第504 号)
○自動車整備士技能検定の実施要領の整備について(平成16 年国自整第176 号)
○使用済自動車に係る自動車重量税還付事務の取扱いについて(平成16 年国自管第67 号)
○自動車登録業務等実施要領の制定について(平成18 年国自管第166 号・国自技第232 号)
○移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領について(依命通達)(平成19 年国自技第200 号)
○自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造の認定実施細目(依命通達)(平成19 年国自環第249 号)
○特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について(平成21 年国自環第109 号)
〇超小型モビリティの認定要領について(依命通達)(平成25 年国自技第203 号)
○貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託について(平成25 年国自安第66 号、国自貨第37 号、国自整第78 号)
〇公道実証実験事業に用いる搭乗型移動支援ロボットの基準緩和認定要領について(平成27 年国自技第63 号)
○標準仕様ノンステップバス認定要領について(平成27 年国自技第75 号)
○共通構造部型式指定実施要領について(依命通達)(平成28 年国自審第534 号)
○共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領について(依命通達)(平成28 年国自審第535号)
○「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示」(平成29 年国土交通省告示1154 号)に係る取扱要領について
(平成29 年国自審第1579 号、国自技第 171 号、国自整第233 号、国自情第177 号)
○遠隔型自動運転システム等を搭載した自動車の基準緩和認定要領(依命通達)(平成30 年国自技第256 号)
○共通構造部(協定規則第0号)型式認証実施要領について(依命通達)(平成31 年国自審第2109 号)
○自動車の特定改造等の許可実施要領について(依命通達)(令和2 年国自審第738 号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局長通達による申請書等についても、署名又は押印を不要とする。
3.本通達による改正前の通達に定める各様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
【スケジュール】
本改正規定は、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令の施行の日
2021年1月1日から施行する。
【官報】押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)
【別添】「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について
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