自動車技術総合機構 審査事務規程 第33次改正
【概要】
1.道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)及び道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)等の一部改正に伴う改正
○ 乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置の試験速度の要件を強化します。[7-15、7- 16] ○ 二輪自動車への昼間走行灯の備付けを可能とします。[6-72 の 2、7-72 の 2、8-72 の 2]
○ 二輪自動車には車幅灯及び側方反射器を備えなければならないこととします。[6- 71、6-75、7-71、7-75、8-71、8-75]
○ 長さ 2.5m、幅 1.3m、高さ 2m を超えない最高速度 60km/h 以下の軽自動車のうち高 速自動車国道等を運行しないものについて、第 6 章による審査の際、前面衝突に係 る試験速度を 40km/h とすることができることとすると共に、ポールへの側面衝突に 係る基準を適用しないことができることとします。 また、当該自動車には、車両後面に規定の標識を表示しなければならないことと します。[6-13、6-22、6-24、6-25、6-27、6-28、6-30、6-32、6-41、6-92、8-32、 8-92]
○ 相対値規制が適用される自動車の近接排気騒音の測定方法について、排気管の開 口部を複数有する自動車の取扱いについて明確化するとともに、アイドリング時に おいて加速ペダルの操作により原動機回転数を任意の回転数に調整することができ ない自動車の測定回転数を明確化します。[別添 10]
2.新規検査等における事前提出書面審査対象技術基準等の一部拡大[別添 2]
〇 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号) 別添 52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」、細目告示別添 53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」又は UN R53「二輪自動車の灯火器の取付けに係る協定規則」への適合性を確認する書面 を追加します。
3.その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
【スケジュール】
施行日:2020年 12 月 15 日(ただし、2.の改正については2021年4月1日より義務づけ)
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