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【官報等送付】道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について(第180回WP29改正関係)

【改正概要】

国連のWP29 第180回会合で承認された協定規則の改正について、国内法規に取り入れるため、以下のとおり改正され公布されました。

なお、今回の改正でUN-R53(二輪自動車等の灯火器の取付けに係る協定規則)を新たに採択されました。

 

(1)保安基準、細目告示、適用整理告示

  • 乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置の試験速度の要件を強化する。
  • 二輪自動車への昼間走行灯の備付けを可能とする。
  •  
  • 二輪自動車には車幅灯及び側方反射器を備えなければならないこととする。
  • 最高速度20km/h未満の原動機付自転車について、番号灯に係る基準を適用しないこととする。
  • その他

 

(2)装置型式指定規則

  • 型式指定の対象となる特定装置の種類に、二輪自動車の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置(以下「灯火器等の取付装置」という。)を追加する。
  • 型式指定を受けたものとみなす特定装置に、UN-R53に基づき認定された二輪自動車の灯火器等の取付装置を追加する。
  • その他

 

(3)道路運送車両法関係手数料規則の一部改正

  • 二輪自動車の灯火器等の取付装置の型式について指定を申請する者が、保安基準適合性についての審査を受けるに際して機構に納付すべき手数料の額を定めた。
  • その他

 

【スケジュール】

公布:2020年9月25日

施行:即日施行

01【概要】保安基準等等改正(180回WP29改正) 02【官報】(省令)国土交通省令第78号 03【新旧】(省令)保安基準等改正(180回WP29改正) 05【新旧】(告示)細目告示等改正(180回WP29改正) 06【通達】地方運輸局沖縄総合事務局(180回WP29改正) 07【通達】機構軽検協団体(180回WP29改正) 08【通達】団体あて別紙 09【新旧】(通達)大臣定め通達(適用整理告示) 10【まとめ】第4回提出意見様式(180回WP29改正)

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