法規情報
金属アーク溶接等作業の測定等に関する告示の制定について
厚生労働省から、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)が告示されたのでお知らせ致します。
本件は、2020年4月22日に公布、告示された以下改正政省令の中で規定された、溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法を定めたものです。
・金属アーク溶接労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号)
・特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号)
・作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号)
参考(当会ホームページ)
https://www.jabia.or.jp/news/8994/
【告示の概要】
1.溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(特化則第38条の21第2項関係)
2.労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件(特化則第38条の21第6項関係)
3.呼吸用保護具の装着の確認の方法(特化則第38条の21第7項関係)
詳しくは、以下をご確認ください。
報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
リーフレット(溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者の皆様へ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654441.pdf
【スケジュール】
2021年(令和3年)4月1日から施行・適用
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