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官公庁のお知らせ

新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について

経済産業省より、標記展開がありましたので、お知らせ致します。

令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。

■期間:令和2年4月7日から5月6日までの1か月間

■区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県

これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)

また、上記の社会機能を維持するために必要な職種を除き、オフィスでの仕事は、原則、自宅で行えるようにしてください。どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす、時差通勤を行う、社内でも人の距離を十分にとる、といった取り組みを、基本的対処方針や厚生労働省HP等を参考にしつつ実施していただけるよう、お願いします。また、取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、理解・協力を求めるよう、お願いします。

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