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保安基準の細目告示第150条の2及び第228条の2の解釈について

国交省から、自動運行装置付き自動車に関する細目告示の解釈について通知がありましたので、お知らせします。

【概要】
自動運行装置を備える自動車について、当該自動車が継続検査又は構造等変更検査の際に適用される当面(OBD検査が導入されるまでの間)の基準を定めた。

【公布・施行】
2020年3月31日

【添付資料】

01-3【関係団体】(通知)細目告示第150条の2及び第228条の2の解釈について

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