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道路運送車両の保安基準等の一部改正について

国交省から、道路運送車両の保安基準等の一部改正について通知がありましたので、お知らせします。

(自動運行装置関係)

【改正概要】
自動運転車の開発・実用化・普及を図るため、以下の改正を行った。
(1) 道路運送車両の保安基準及び同告示等
① 自動運行装置の機能、性能等に関する基準を定めた。
② 自動運行装置付き自動車の電気装置について、サイバーセキュリティに関する性能等を定めた。
③ 自動運行装置付き自動車の電気装置に組み込まれたプログラムについて、適切な改変(アップデート)を確保で
きるものとして性能に関する基準を定めた。
(2) 道路運送車両法施行規則
① 走行環境条件に関する基準を定めた。
(3) 装置型式指定規則
① 型式指定の対象となる特定装置に「自動運行装置」等を追加した。
(4) 道路運送車両法関係手数料規則
① 自動運行装置等の保安基準適合性に関し(独)自動車技術総合機構に納付すべき手数料を定めた。
(5)その他

【公布・施行】
公布:2020年3月31日
施行:2020年4月1日

【添付資料】

01【省令のみ概要】_保安基準等改正(自動運行装置等) 02【官報・省令】道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(国土交通省令第20号) 03【告示のみ概要】省令等整備概要紙(別紙含む)(自動運行装置保安基準等) 04-1【官報・告示】道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(国土交通省告示第463号) 04-2【官報・告示】サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明に関する規程・サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明実施要領 05-1【回答】第3回提出意見(省令・細目告示) 05-2【回答】提出意見様式(CSMS実施要領細部取扱)

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