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自動車検査業務等実施要領の一部改正について

自動車検査業務等実施要領の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

詳細は、部会事務局から展開されます。

【改正概要】

  ① 「自動車検査情報システム」と「自動車分解整備認証システム」を統合した新システムを「自動車検査・整備情報シ

   ステム」と定めた。

  ②  車体の形状に「農耕作業用トレーラ」を追加した。

  ③  自動車検査証の備考欄に「点検整備記録簿記載なし」と記載する自動車(前面ガラスのない自動車を除く。)に交

   付される検査標章(車検に合格した時に交付されるステッカー)の裏面に、「法廷点検未実施(車検時)」と記載する

   ことを定めた。

 

【スケジュール】

   交付:2020年2月28日

    施行:2020年4月1日

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