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装置型式指定実施要領等の一部改正について

自動車の認証に関する通達の一部改正がありましたので、お知らせします。

【改正概要】

(1)   装置型式指定実施要領

   乗用車及び車両総重量3.5t 以下の貨物車に備える「衝突被害軽減制動制御装置」が装置型式指定の対象となるの

  に伴い、当該装置に係る装置型式指定基準を追加する。

   なお、当該基準は、協定規則第152 号を直接引用する。

(2)認証実施要領、共通構造部型式指定実施要領、多仕様実施要領

  諸元表の性能及び諸元表の記載要領に関し、燃料消費率の記載に使用する数値を0.1km/L 毎に統一する。

(3)R0認証実施要領

  協定規則0号が改定されたことに伴い、特定共通構造部(IWVTA)の範囲を定めた様式を改訂する。

(4)その他所要の改正を行います。

 

【交付・施行】

  2020年1月31日

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