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保安基準の細目告示等の一部改正について

保安基準の目告示等の一部改正がありましたので、お知らせいたします。

【改正概要】

(1)   保安基準の細目告示

 1)制動装置

  ①   乗用車及びGVW3.5t以下の貨物車について、UN-R152の要件に適合したAEBS(衝突被害軽減制動制御装置)

    の装備を義務付ける。

  ②   道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有する自動車については対象から除

    外する。

  ③   適用時期は以下のとおり、段階的に設定される。

    新型車:2021年11月(ただし、輸入自動車は2024年7月)

    継続生産車:2025年12月(ただし、輸入自動車は2026年7月、軽貨物は2027年9月)

 2)その他の装置

  ① 所要の改正

(2)   装置型式指定規則

  ①   特定装置に「乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置」を追加する。

  ②   UN-R152に基づき認定された乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置は、型式指定を受けたものとみなす。

(3)   道路運送車両法関係手数料規則

  ①   当該装置の試験手数料の額を定めた。

 

【交付・施行】

   2020年1月31

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