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中小支援

中小企業等に対する時間外労働の上限規制の適用に向けた周知等について

経済産業省より、時間外労働の上限規制の適用に向けた案内がありましたので、お知らせ致します。

 

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」といいます。)が平成31年4月1日から順次施行されており、働き方改革関連法による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限規制が、原則、月45時間以内・年360時間以内(※3)となり、令和2年4月1日から中小企業・小規模事業者(以下「中小企業等」といいます。)にも適用されることとなります。

※3 臨時的な特別の事情がある場合は、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内・年720時間以内(原則である月45時間を超えることができるのは年間6か月まで)

 

つきましては、各社における36協定の締結・届出の有無や内容を再度確認するとともに、以下をご確認、ご活用下さい。

 

1 「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」の活用

  働き方改革の基本的な考え方、時間外労働の上限規制の内容、働き方に合った労働時間制度の活用、

  活用できる助成金等、他の成功事例、相談機関などについて取りまとめたものです。

  時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック

 

2  働き方改革推進支援センターの活用

  47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」のご案内。 https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

  ○センターの支援内容

  ・働き方改革関連法の法改正内容、36協定の締結の仕方や就業規則作成に当たっての手続方法などの説明

  ・就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイス

  ・1年単位の変形労働時間制度※の導入、交代勤務制度の導入等をアドバイス

    ※ 1年単位の変形労働時間制のリーフレット

      https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf

  ・業務のやり方や分担について現状・課題等を把握した上で、具体的なアドバイスを実施

    

 

 

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