法規情報
審査事務規程の一部改正について
自動車技術総合機構の審査事務規程の一部改正が行われましたので、お知らせいたします。
(第25次改正)
【改正概要】
保安基準及び同細目告示の改正(WP29 第176回・177回会合関係)等の改正に伴い以下のとおり改正した。
① 1-3の「幼児専用車」の定義を見直した。
② 7-98の4を新設し、「側方衝突警報装置(BSIS)」の装備要件、性能要件を定めた。
対象自動車はGVW8t超の貨物自動車(トレーラ並びに道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部
又は車両左側に特殊な装置有する自動車を除く。)とする。
なお、7-2の「長さ、幅及び高さ当該装置」が改正され、当該自動車の最外側から100mmまでの突出が認めら
れる。
③ 灯火装置等について、協定規則の改正に合わせ技術的要件を次のとおり整理・統合した。
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UN-R148 |
番号灯、方向指示器、車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部・後部上側端灯、後退灯、低速走行時側方照射灯、後部霧灯、駐車灯、昼間走行灯、側方灯 |
UN-R149 |
前部霧灯、前照灯、側方照射灯 |
UN-R150 |
停止表示器材、大型後部反射器 |
④ 座席ベルト等に関し、「座席ベルトに係る協定規則(UN-R16)の改正に伴い、シリーズ番号をUN-R16-08に更新し
た。
⑤ 座席の取付装置について、「座席、座席取付装置及び頭部後傾抑止装置に係る協定規則(UN-R17)の改正に伴
い、シリーズ番号をUN-R17-09に更新した。
⑥ その他
【改正日】
2019年10月15日
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