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労務

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

健康増進法の一部を改正する法律が昨年2018年7月25日に公布され、本年2019年1月24日より順次施行されております。

厚生労働省では、これらの施行を踏まえて、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しました。

貴団体においても本ガイドラインの趣旨を理解し、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、受動喫煙の防止について、一層の推進をお願いします。

 

詳細は別紙をご覧ください。

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