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審査事務規程の一部改正について(第23次改正)

自動車機構の審査事務規程が改正されました。

【改正概要】

  国連のWP29第174・175回会合結果、排ガス規制に関する第13次答申、騒音規制、その他審査方法の明確化等に対応するため、以下のとおり改正した。

 (1) 審査結果の通知

   ① 幅広貨物の輸送に関する基準緩和自動車の認定を受けた幅広トレーラについて、審査結果通知書の備考欄へ

         の記載例を定めた。

      ② ドリー付トレーラについて、審査結果通知書の備考欄への記載例を見直した。

 (2 ) かじ取装置

      〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R79-03に更新した。

 (3) トラック・バスの制動装置

    〇 車両安定制御装置(EVSC)について、除外規定を定めた。

 (5) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置

    〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R13-11-S16に更新した。

 (6) 燃料装置

      〇 UN-R34-03の審査方法を定めた。

 (7) 座席ベルト

     〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R14-09に更新した。

 (8) 座席ベルト非装着時警報装置

     〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R16-07-S3に更新した。

 (9) 騒音防止装置

       ① 後付消音器に相対値制を導入した。

       ② その他

 (10) 方向指示器

     〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R6-01-S29に更新した。

  (11)  その他

      〇 新規検査届出書等の添付書面から「元号」を削除した。なお、元号の訂正印は不要とする。また、当分の間は

         従前の様式でもよい。

 

【改正・施行日】

  2019年5月10日

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