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年号が改められることに伴う自動車検査登録・整備等関係業務の取扱いについて

 本年51日から年号が「平成」から「令和」に改められることになりました。これに伴い、国交省から、51日以降の自動車検査登録・整備等関係業務における元号の取扱いについて通知がありました。

【概要】

(1)  4月30日以前に交付を受けた自動車検査証、検査標章、回送運行許可書、臨時運行許可書(以下、「自動車検査証

    等」という。)の日付について

  ① 5月1日以降の取扱いについては、「平成31年」とあるのは「令和元年」、「平成31年」とあるのは「令和2年」と読替

    えるものとする。

  ②  それ以降も同様の扱いとする。

(2) 5月1日以降に交付(又は返付)される自動車検査証等の日付について

  ① 自動車登録検査業務等電子情報処理システム(以下「MOTAS」という。)の端末機から出力される自動車検査証

    については全て「令和」で印刷される。

  ②  MOTASの端末機から出力される検査標章については、「令和元年」を「1」として右下に、「令和2年」を「2」として

    左下に、「令和3年」を「3」として左上に、「令和4年」を「4」として右上に表示する。以降、順次繰り返す。

  ③  保安基準適合証については、「平成」を「令和」に訂正して使用する。この場合の訂正印は不要とする。

  ④  その他、回送運行許可書等については、「令和」で印刷する。ただし、既に「平成」で印刷されたものについては、

    「令和」に訂正(訂正印不要)して使用するものとする。

(3) 申請書(OCRシート)について

  ①   元号が入力事項となっている1号、2号、3号の2、5号、6号、7号、21号、22号シートについては、5月1日以降年月

     日欄に「1」を記入すると「昭和」が入力され、「2」を記入すると「平成」が入力され、無記入の場合は「令和」が入

     力される。

  ②  その他

(4) 点検整備記録簿、分解整備記録簿、指定整備記録簿等(以下「点検整備記録簿等」という。)

  ①  点検整備記録簿等の年月日欄に不動文字で印刷されているものについては、5月1日以降は「平成」を「令和」に

    訂正(訂正印不要)して使用するものとする。ただし、訂正せずに使用しても差し支えない。

 

【公布・施行日】

  公布:2019年4月1日

  施行:2019年5月1日

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