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非認証車に対する排出ガス試験等の取扱いの一部改正について

国交省から、標記通達の一部改正について通知がありました。

【改正概要】

   公的試験機関における排出ガス試験において、受検者による不正行為によって申請と異なる自動車により試験が

 実施された事案が発覚したことから、このような不正行為を防止するため、以下のとおり改正した。

  ①   同一型式及び同一構造に係る確認の明確化

  ②   排出ガス試験を行う自動車について、外観及び排出ガス対策装置等を写真等により記録・保存し、当該写真等を

     成績表に添付することとした

 

【改正・施行日】

  2019年4月1日

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