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審査事務規程の一部改正について

自動車機構の審査事務規程が以下のとおり改正されました。

(第21次改正)

【改正概要】

(1) 二輪自動車の前照灯試験機による審査方法の変更

  ① 走行用前照灯による審査から協定規則の要件を考慮したすれ違い用前照灯による審査に切替える。

  ②  対象は、2020年7月1日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車(UN-R98号、第112号、第113号に適

    合するものは、2015年6月1日以降に製作されたもの)

 

(2) 使用過程車に事前提出書面審査の導入

  ① 使用過程について、現車審査に先だって書面審査を行う事前提出書面審査を導入する。

  ② 対象は、カテゴリ区分が変更(トラック⇔乗用車)行われたものであって、技術基準の適合

    性の審査を行う必要が生じた場合

 

(3) その他

  ① 特種用途自動車の審査の際に適用される規程の整理

  ② 新規検査届出書(第1号様式(その2))に記載を要しない事項の明確化

 

【改正・施行日】

  改正日   2019年2月28日

  施行日   2019年4月1日(改正概要の(1)(2)については、2019年10月1日)

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