法規情報
自動車機構の審査事務規程の一部改正について(第20次改正)
自動車機構(自動車認証審査部)が審査事務規程の一部改正(第20次)を行いましたので、お知らせします。
【改正概要】
保安基準にUN-R146(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の燃料装置に
関する協定規則)及びUN- R145(年少者用補助乗車装置取付具装置に関する協定規則)が採用されたこと、並
びにUN-R51(四輪自動車の車外騒音に関する協定規則)の改訂に伴い、TRIASについて以下のとおり新規追加並
びに一部改正を行った。
(1) 新規追加するTRIAS
① TRIAS 17-R146-01(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の燃料装置
試験)
② TRIAS 22(5)-R145-01(年少者用補助乗車装置取付具試験)
(2) 一部改正するTRIAS
〇 TRIAS 30-R051-01(四輪自動車の車外騒音試験)
(3) 外国の試験機関の試験項目の見直し
【改正・施行日】
改正・施行:2019年2月15日
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