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保安基準の細目告示等の一部改正について

保安基準の細目告示等の一部改正がありましたので、お知らせいたします。

 

【改正概要】

    WP29の175回会合において、UN-R146号(水素燃料電池二輪自動車等に関する協定規則)が新たに採択された

   ほか、UN-R14号(座席ベルト取   付装置に係る協定規則)、UN-R129号(年少者用補助乗車装置に係る協定

   規則)等の改訂が採択されたに伴い、下記省令及び告示の一部改正を行った。

 

(1) 装置型式指定規則(省令)

 ① UN-R146号に基づき認定された圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等に備える燃料タンク取付装置は、型式指

   定を受けたものと見なす。

 ② UN-R14号及びUN-R129号が改訂されたことに伴うシリーズ番号の見直し。

 

(2 )保安基準の細目告示(告示)

 ① 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付装置について、UN-R146号の技術的要件を適用した。

 ② UN-R14号に対応する乗車定員10人未満の乗用自動車及びGVW3.5t未満の貨物自動車の後列中央席に備える座

   席ベルト取付装置について、寸法基準を変更した。

 (※ 2019年9月以降の新型車から順次適用)

 ③ UN-R129号に対応するチャイルドシートについて、自動車のシートべルトで固定する汎用チャイルドシートの新たな

   要件を追加した。

 

【交付・施行】

  交付:2018年12月28日

  施行:2018年12月29日(UN-R146号関連は2019年1月2日)

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