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保安基準の細目告示等の一部改正について

保安基準の細目告示等が以下のとおり改正されました。(第174回WP29 会合関係)

【改正概要】

  WP29の第174回会合において、UN-R79(かじ取装置に係る協定規則)、UN-R110(圧縮天然ガス燃料自動車及び液化天然ガス燃料自動車に係る協定規則)等の改訂が採択されたことに伴い、保安基準の細目告示等について以下のとおり改正した。

 

(1)保安基準の細目告示等(告示)

 ① かじ取装置

  ・自動車線変更操舵機能、緊急回避操舵機能、かじ取装置に係る電子制御機能を有している場合は、改訂された協

   定規則(UN-R79-03)の要件に適合しなければならないこととした。

  ・適用時期は、新型車:2021年4月1日、継続生産車:2023年4月1日

 ② 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置

  ・CNG自動車について、改訂された協定規則(UN-R110-03)の要件に適合しなければならないこととした。

  ・適用時期は、新型車:2023年9月1日

 ③ その他

   ・原動機及び動力伝達装置、走行装置、制動装置、窓ガラス、騒音防止装置、方向指示器、その他の灯火につ

   いて、協定規則の補足改訂に対応するための所要の措置を行った。

 

 (2)装置型式指定規則(省令)

  ・装置指定に相当する外国が行う認定の規則番号について、シリーズ番号を更新した。

 

(3) 道路運送車両法関係手数料規則(省令)

  ・特定共通構造部の型式指定及び特定装置の型式指定(「かじ取り装置」の部分に限る。)の際に(独)自動

   車技術総合機構(交通研)に納める手数料について、その額を改めた。

 

【公布、施行】

   2018年10月16日

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