自動車型式指定規則等の一部改正について
自動車型式指定規則等について、以下のとおり一部改正が行われました。
【改正概要】
(1)型式指定規則(省令)、完成検査実施規定(告示)
適切な完成検査を確保するため、完成検査の実施方法等を以下のとおり明確化した。
1) 完成検査申請時の書面
完成検査の実施等に関する書面には、国土交通大臣が定める事項として以下の書面を添付しなければならない。
① 完成検査の業務組織
② 完成検査の実施項目、実施方法等
2) 完成検査の実施方法、完成検査員の要件等
① 完成検査は、型式指定申請時に提出した実施要領の記載内容に則り実施しなければならない。
② 完成検査の実施に必要な知識及び能力として国土交通大臣が定めるものを有すると認める者を、完成検査を
実施する者としてあらかじめ選任しなければならない。
③ 完成検査を実施する者に対し、上記の知識及び能力の習得を目的とした教育訓練をしなければならない。
④ 教育訓練に関し、国土交通大臣が定める事項を記録・保存しなければならない。
⑤ 完成検査を実施する際は、国土交通大臣が定める事項を記録・保存するとともに、当該記録の書き換えをで
きなくする措置又は書き換えた場合にその事実が判別できる措置等を講じなければならない。
⑥ 抜取検査等の新たな完成検査の実施方法も申請可能であることを明確化した。
3) 型式指定制度の適切な運用のための担保措置
① 国土交通大臣は、型式指定制度の適切な運用の確保のため必要なときは、自動車製作者等に対して、必
要な措置をとるべきことを勧告することができる。
② 国土交通大臣は、完成検査に係る法令の違反があるときは、型式指定の効力を停止することができる。
(2)装置型式指定規則(省令)
① 勧告制度を導入した。
(3)共通構造部型式指定規則(省令)
① 勧告制度を導入した。
【公布・施行】
公布:2018年10月12日
施行:2019年6月30日(ただし、(1)3)については公布の日)
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