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「先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る税制特例措置(ASV税制特例)」 ~国土交通省~

 2018年4月1日から先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る税制特例措置(ASV税制特例)について、対象案件の拡充(対象装置に車線逸脱警報装置を追加)を行ったうえで、自動車重量税の特例措置は3年間、自動車取得税の特例措置は1年間延長する。

 2018年3月31日以前に製作された自動車であっても、2018年4月1日以降の新車の新規検査又は予備検査を受検する自動車についても、同様の取り扱いを行う。(2018.3.29)

【特例の内容】

・衝突被害軽減ブレーキ       自動車重量税;50%軽減   自動車取得税;取得価額から最大350万円控除

・車輌安定性制御装置      自動車重量税;50%軽減   自動車取得税;取得価額から最大350万円控除

・車線逸脱警報装置       自動車重量税;25%軽減   自動車取得税;取得価額から最大175万円控除

・上記3装置中2装置以上装着 自動車重量税;最大75%軽減   自動車取得税;取得価額から最大525万円控除

 

【特例の対象】

・トラック    車両総重量;3.5トン超22トン以下  対象となる装置;前述の全装置

・バス      車両総重量;全重量           対象となる装置;前述の全装置

 

先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る税制特性措置(ASV税制特例)

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