法規情報
審査事務規程の一部改正について(第11次)
自動車機構の審査事務規程が一部改正されました。
(第11次)
【改正概要】
1. 検査関係
(1) 保安基準の細目告示改正への対応関係
① 回転部分の突出を禁止する扱いについて、タイヤのラべリング等の厚みを対象物から除外した。
② 突入防止装置について、UN-R58の第3次改訂に伴う所要の整理。
③ 前面ガラスに貼付できるものとして、運転者の状況確認用カメラを追加した。
④ 騒音防止装置について、UN-R51(四輪自動車の車外騒音に係る協定規則)導入に伴う所要の整理。
⑤ 排気管について、開口方向に関する基準を廃止した。
⑥ 車線逸脱警報装置について、道路維持作業用自動車及び緊急自動車であって車両前部に特殊な装置を有する
場合は、備えなくてもよいこととした。
(2) 審査の実施方法
乗用車をベースに架装した自動車について、重量がアップした場合の制動装置試験及び衝突等破壊試験の取り
扱いを定めた。
(3) その他
審査の明確化、書きぶりの適正化等
2.認証関係
なし。
【施行日】
2017年6月22日(ただし、上記(2)の取扱いは同年9月30日までに新規検査を受けるものは従前の扱いとすることができる。)
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