UN-R51採用に伴う新規検査の取扱い関係通達の一部改正について
UN-R51(四輪自動車の車外騒音に係る協定規則)採用に伴い、新規検査の取扱いに関する関係通達について、以下の改正を行った。
【改正概要】
(1) 道路運送車両法施行規則第36条第5項及び第6項の規定に基づく自動車の指定並びに同条第6項及び第63条
の規定に基づく基準の指定について(依命通達)
① 国土交通大臣が指定する自動車に共通構造部(多仕様自動車)型式指定自動車及びR51の適用を受ける非
認証車(並行輸入車等)を追加した。
② WLTP導入に伴い、適用対象自動車(乗車定員)を変更したことから、これに整合させた。
(2) 道路運送車両法施行規則第36条第5項、第6項及び第7項の書面について(依命通達)
① 共通構造部(多仕様自動車)型式指定自動車について、試験結果成績表とし、騒音防止装置が共通構造部
の範囲に含まれる場合にあっては、新規検査の申請者等が指定時の騒音防止装置から変更のない旨を記載し
た書面とした。
② 新型届出自動車について、試験結果成績表とし、装置の型式指定を受けた騒音防止装置を備える場合にあ
っては、新規検査の申請者等が、新規検査の際に提示する自動車の騒音防止装置がその指定を受けたものか
ら変更のない旨を記載した書面とし、それ以外の場合であって、届出時の騒音防止装置から変更がないものは、
新規検査の申請者等が届出時の騒音防止装置から変更のない旨を記載した書面とした。
③ R51の適用を受ける非認証車について、試験結果成績表又は協定規則若しくは欧州連合規則に基づく認定
証等とした。
(3) 自動車検査業務等実施要領について(依命通達)
〇 R51 の適用を受ける自動車について、自動車検査証の備考欄に記載する近接排気騒音値は、試験結果成績
表の提出があった場合は、試験結果成績表の近接排気騒音値とした。それ以外の場合であって、指定自動車等
は諸元表の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の自動車は、協定規則若しくは欧州連合規則に基づく認定
証等の近接排気騒音値とした。
(4) 改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について
〇 協定規則第51号が適用される指定自動車等について、消音器等の改造が行われ、加速走行騒音試験の結
果を表す書面を提出する場合は、基準に適合する試験結果の書面の写しを提出するものとし、また、その書面
の様式を規定した。
(5) 非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて
〇 協定規則第51号に基づく加速走行騒音試験における台数口の取扱いは、従前の細目告示別添40「加速走行
騒音の測定方法」による試験及び協定規則第41号に基づく加速走行騒音試験と同様の取扱いにすると規定し
た。
【公布・施行日】
2017年6月14日(ただし、上記(4)及び(5)の通達については2017年4月14日)
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