法規情報
審査事務規程の一部改正について(第10次)
4月28日、自動車機構の審査事務規程の一部改正が行われました。
(第10次)
【改正概要】
(1)保安基準の改正に伴う改正
① UN-R51(四輪自動車の車外騒音に係る協定規則)採用に伴う所要の措置
・新規検査時の近接排気騒音検査の廃止。
・継続検査時の相対置規制の導入
② 軽・中量車排出ガスの測定方法にWLTCモード法が導入されたことに伴う所要の措置
(2)新規検査等提出書面審査要領(別添2)の改正
① 新規検査等届出書面審査要領(別添2)について、所用の改正
・新規検査届出書の様式改正
・新規検査届出書の記載方法の明確化
② 事前届出書面審査要領(附則1)について、所用の改正
・対象自動車の明確化
・改造自動車の届出を別途行う場合の取扱いについて明確化
・現車審査時の取扱いの明確化
③ 事前届出書面審査要領(附則2)について、所用の改正
④ 新しい新規検査届出書の記入様式については、以下のURLからダウンロードできます。なお、旧様式でも当面は
使えますが、新様式への切り替えはできるだけ早くお願いいたします。
http://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html
【施行日】
2017年5月1日
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