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審査事務規程の一部改正について(第7次)

2月9日付けで、自動車機構の審査事務規程が改正されました。

(第7次改正)

【改正概要】

 (1)検査関係(検査部)

   ①     UN-R121(操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則)が適用される自動車について、原動機始動中

     にテルテールが連続点灯した場合は当該装置に係わる機能が基準に適合しないこととする。

   ②     通路等に設ける補助席について、座席ベルト等を義務付け、その要件を定めた。また、任意で取付けた座席

     ベルトについても同様の要件を定めた。

   ③     後写鏡について、UN-R46(間接視界に係る協定規則)の技術的な要件を採用する。

   ④     衝突被害軽減ブレーキ、PP新長期排ガス規制等の適用時期に関する基準日ついて、共通構造部型式指定

     自動車については出荷検査証(発行後11か月以内)の発行日とした。

 

 (2)認証関係(認証審査部)

   ①     TRIASを新規追加するもの

    ・昼間走行灯試験

    ・車両接近通報装置試験

    ・後写鏡等試験

    ・後写鏡等及び後写鏡等取付装置試験

  ② 現行TRIASの改正するもの

    ・灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置試験

 

【施行日】

  2017年2月10日

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