法規情報
審査事務規程の一部改正について(第6次改正)
(独)自動車技術総合機構の審査事務規程が以下のとおり、一部改正されました。
(第6次改正)
詳細は、下記URLでご確認ください。
http://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn00000035nf-att/fkoifn00000035om.pdf
【改正概要】
(1)二輪自動車の騒音規制
UN-R41(二輪自動車の車外騒音に係る協定規則)の技術的要件を適用する二輪自動車について、次の改正を
行う。
① 新車時における近接排気騒音規制の廃止する。
② 使用過程車には、相対値規制(新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法)を採用する。
③ 使用過程において消音器を改造又は交換する場合の要件を定めた。
(2)圧縮水素ガスを燃料とする自動車の要件
① UN-R134(水素燃料自動車の安全基準に関する協定規則)を採用する。
(3)附則1(事前提出書面審査要領)
① 目的及び用語の定義を定めた。
(4)別添4(改造自動車審査要領)
① 誤記訂正等
(5)その他
① 審査時車両状態の明確化
② 審査方法の明確化
③ 新規検査等の提出書面中、騒音及び排ガス規制に関する書面について、トレーラにおける取扱いを明確化
③ 誤記訂正等
【施行日】
2016年12月26日(ただし、(5)①については2017年2月1日)
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