法規情報
自動車機構の審査事務規程の一部改正について
自動車機構の審査事務規程が改正されました。
(第3次改正)
【改正概要】
① 直前、直左確認用鏡又はカメラの取付方法に関する要件を規定した。
② 昼間走行灯(デイタイムランニングランプ)に関する基準を追加するとともに、300cdを超えてもよい灯火にを同灯
火を追加した。
③ 運転者異常時対応システムを採用するため、制動灯・補助制動灯・非常点滅表示灯・その他灯火について、所用
の整理を行った。
(2)その他
① ダンプ車に備える飛散防止装置について、その構造要件を規定した。
② 各項で定める基準に適合する例として、特定共通構造部に備えた装置等と同一構造・同一位置に備えたものを
追加した。
③ 煽型トレーラの煽等の強度計算式を定めた。
④ トレーラの改造の実態に配慮し、トレーラの走行装置、制動装置及び緩衝装置をアッセンブリで交換する場合に
あっては、これを一つの装置の改造とみなすこととした。
⑤ 用語の定義の拡充を行った。
【施行日】
2016年10月11日
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