保安基準等の一部改正について
保安基準等について、以下のとおり改正されました。
(第168回WP29)
【改正概要】
(1) 突入防止装置(GVW8t超の貨物車、GVW3.5t超のトレーラ)
① 突入防止装置平面部と車体後面(突出量50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車はその後端か
ら50mm前方の位置)との水平距離
・コンテナ専用トレーラ(荷台が傾斜するものを除く。)⇒負荷前200mm以内、負荷後300mm以内
・その他⇒負荷前300mm以内、負荷後400mm以内
② 突入防止装置下縁高さ
・ミキサ車、ダンプ車、2デフ車、特殊な装置を有する自動車並びに最後部車軸中心と突入防止装置平面部と
の水平距離が2,550mm(車高調整装置が装着されていない自動車は2,260mm)を超えるもの⇒550mm以下
・油圧・空気圧式、油圧式又は空気圧式の緩衝装置、車高調整装置装着車⇒450mm以下
・その他⇒500mm以下
〈適用時期〉
新型車は2019年9月1日、継続生産車は2021年9月1日
(2) その他
① 車両接近通報装置(保安基準第43条の7新設)
UN-R138(静音性車両に係る協定規則)の採用
〈適用時期〉
新型車は2018年3月8日、継続生産車は2020年10月8日
② 昼間走行灯(保安基準第46条の2新設)
UN-R87(デイタイムランニングランプに係る協定規則)の採用(任意)
③ 前照灯
自動点灯機能の追加
〈適用日〉
新型車:2020年4月1日(乗車定員11人以上のバス及びGVW3.5t超の貨物車は2021年4月1日)
継続生産車:2021年10月1日(乗車定員11人以上のバス及びGVW3.5t超の貨物車は2023年10月1日)
④ 直前直左確認鏡
取付方法について、溶接、リベット、ボルト・ナット等による取付を義務付けた。
〈適用日〉
新型車、継続生産車とも2017年1月1日
⑤ 外装基準適用猶予の解除
現在適用を猶予している外装基準について、規程を改正したうえで適用する。
〈適用日〉
2017年4月1日
(3) R131(衝突被害軽減ブレーキ)、R13(制動装置)並びにPP新長期排ガス規制適用時期
共通構造部型式指定自動車にあっては、出荷検査証の発行日(有効期間は11ヵ月)されました。
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