法規情報
保安基準等の一部改正について
国交省から、保安基準等の一部改正を行った旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
(突入防止装置、後写鏡等)
【改正概要】
(1) 突入防止装置
UN-R58(突入防止装置に係る協定規則)改訂に伴う改正
① 標準位置の情報を表示する記号又はラベルの義務付け
② 取付位置、断面高さ、試験時の負荷荷重の変更
③ 適用時期:新型自動車は2019年9月1日、継続生産車は2021年9月1日
(2) 後車鏡等
UN-R46(間接視界基準に係る協定規則)の採用に伴う改正
① UN-R46の技術的要件の義務付け
② 後車鏡の視界範囲の明確化
③ 衝撃緩和試験の変更
④ 適用時期:新型自動車は2019年6月18日、継続生産車は2021年6月18日
(3) 衝突被害軽減ブレーキ
次の自動車であって車両前部に特殊な装置を有するものが、同装置の対象から除外された
① 道路維持作業用自動車
② 緊急自動車
(4) その他の改正
① 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置等
② 車枠及び車体
③ 速度計等
④ 自動操舵機能
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