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保安基準の細目告示等の一部改正について(R51)

国交省から、騒音規制に関する保安基準の細目告示等について、4月20日付けで一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせいたします。

 

【改正の概要】

  (1)UN-51(四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則)の採用

    ①   市街地加速騒音の導入

    ②   追加騒音規定の導入

    ③   圧縮空気騒音規制の導入

    ④   定常走行騒音の廃止

    ⑤   新車時の近接排気騒音規制の廃止

  〈適用時期〉

    ・新型車

     フェーズ1:2016年10月1日

     フェーズ2:2020年9月1日(N2カテゴリについては2022年9月1日)

    ・継続生産車

     フェーズ1:2022年9月1日(N2カテゴリについては2023年9月1日)

     フェーズ2:2022年9月1日(N2カテゴリについては2023年9月1日)

 

    (2)二輪自動車等の新車時の近接排気騒音規制の廃止

   〈適用時期〉

    ・新型車:2016年10月1日

    ・継続生産車:2021年9月1日

 

  (3)使用過程車の近接排気騒音規制の相対値規制の導入

   〈適用時期〉

    ・四輪自動車については、(1)と同じ

    ・二輪自動車については、(2)と同じ

 

  (4)使用過程車の消音器の改造原則禁止

   〈適用時期〉

    ・四輪自動車については、(1)と同じ

    ・二輪自動車については、(2)と同じ

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