検査法人の審査事務規程の改正について(第64次)
検査法人は、本日付で審査事務規程を下記のとおり改正し、同日から施行したので、お知らせします。
(第64次)
【改正概要】
1.長さに係る基準の明確化(4-2、5-2)
故障車用レッカー装置を有する自動車について、当該装置を格納した状態を自動車の長さとするよう、基準の明確化を図った。
2.二輪自動車の制動装置に係る改正(4-17、5-17)
二輪自動車(エンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車を除く。)について、協定規則(UN-R第78 )に適合したABS の装備
が義務付けられたことに伴い、装備要件を改正した。
3.「歩行者保護に係る協定規則(UN-R127)」の直接引用に伴う改正(4-27、5-27)
車枠及び車体の歩行者保護性能に係る協定規則ついて、細目告示への直接引用がなされたことに伴い、規程を改正した。
4.「内部突起に係る協定規則(UN-R21)」の採用に伴う改正(4-32、5-32、4-90、5-90)
「内部突起に係る協定規則(UN-R21)」の採用に伴う乗車装置及び窓ふき器等に係る保安基準等の改正に対応するため、規程を改
正した。
5.車線逸脱警報装置(LDWS)の装備義務付けに係る改正(4-87 の2、5-87 の2)
バス及びトラックに協定規則(UN-R130)に適合する車線逸脱警報装置(LDWS)の装備が義務付けられたことに伴い、装備要件を改
正した。
6.大型特殊自動車の排出ガス規制に係る改正(4-50、5-50、4-52、5-52)
大型特殊自動車について、排出ガス規制が強化に伴う審査方法を規定した。
7.土砂等を運搬するダンプ車の物品積載装置に係る改正(4-44、5-44)
土砂等を運搬するダンプ車について、飛散防止装置及びダンプヒンジ等の取扱を明確化した。
8.貨物自動車の制動装置の審査方法の明確化(2-24)
乗用から貨物に用途変更する自動車について、制動装置の規定の適用を明確化した。
9.その他
① リヤオーバーハングについて、最遠軸距の2/3とすることができる車載車の後煽の扱いを明確化した。
② 乗降口に備える扉の要件を明確化した。
③ 審査方法の明確化、呼称変更など。
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