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装置型式指定実施要領の一部改正について

国土交通省から、標記について一部改正し、本日(2015年1月22日)から施行した旨の通知がありましたので、お知らせします。

(内装の乗員保護性能、歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置)

【改正概要】

 細目告示の改正に伴い、装置型式指定実施要領について、以下の一部改正を行った。

  ①「内装」に係る指定基準の追加

  ②「歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置」に係る指定基準の改正

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