法規情報
保安基準の細目告示等の一部改正について
国土交通省から、小型コミュニティバスに係る車両構造要件等の見直しに伴い、保安基準の細目告示等の一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。
(小型コミュニティバスの車両構造要件)
【改正概要】
① 乗降口の踏段について、小型コミュニティバス用の以下の基準を新設
踏段の種類 |
有効高さ |
有効幅 |
有効奥行 |
蹴込み |
最下段 |
空車状態において地上430mm以下(車高調節装置を備えた自動車にあっては、空車状態において380mm以下) |
400mm以上 |
230mm以上 |
100mmm以下 |
その他 |
120mm以上250mm以下 |
400mm以上 |
200mm以上 |
100mm |
② ワンマンバスの構造要件を適用する自動車の範囲を見直し、以下の範囲とした。
●乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であってGVW5t超のもの
● 乗車定員24に以上の旅客自動車運送事業用自動車
【施行日】
2014年4月1日
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