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保安基準の細目告示等の一部改正について

国土交通省から、小型コミュニティバスに係る車両構造要件等の見直しに伴い、保安基準の細目告示等の一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。

(小型コミュニティバスの車両構造要件)

【改正概要】

①   乗降口の踏段について、小型コミュニティバス用の以下の基準を新設

   

  踏段の種類

有効高さ

   有効幅

有効奥行

蹴込み

  最下段

空車状態において地上430mm以下(車高調節装置を備えた自動車にあっては、空車状態において380mm以下)

  400mm以上

230mm以上

100mmm以下

  その他

120mm以上250mm以下

 400mm以上

200mm以上

100mm

 

②   ワンマンバスの構造要件を適用する自動車の範囲を見直し、以下の範囲とした。

  ●乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であってGVW5t超のもの

  ● 乗車定員24に以上の旅客自動車運送事業用自動車

【施行日】

  2014年4月1日

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