法規情報
年少者用補助乗車装置の新協定規則(UN-R129)採用に伴う保安基準の細目告示等の一部改正について
標記について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(年少者用補助乗車装置)
なお、改正概要は以下のとおりです。
(1) 細目告示関係
【改正概要】
保安基準第22条の5第3項で求める「年少者用補助乗車装置」の性能等に関する要件を、これまでの協定規則「UN-R44」から、
側面衝突時等の安全性を高めた新協定規則「UN-R129」に変更する。
(※これまでのUN-R44適合の年少者用補助乗車装置も当分の間使用可能)
【適用期日】
2014年1月26日以降
(2) 装置型式指定
【改正概要】
細目告示の改正に伴う所用の整理
【施行期日】
2014年1月26日
(3) 装置型式指定実施要領
【改正概要】
細目告示の改正に伴う所用の整理
【施行期日】
2014年1月26日
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