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審査事務規程第60次改正について(突入防止装置、座席等)

題記の件について、自動車検査法人から発表がありましたのでお知らせします。

審査事務規程の改正概要は次のとおり

〈改正概要〉
 本改正は、国土交通省が保安基準等を改正したものを審査事務規程に取り
込んだものです。
 なお、保安基準等の改正は、2012年6月29日付け及び2012年7月26日付けの
もので、既に、当会会員にはお知らせ済みです。
 また、当会会員に関係のあるものは、下記のとおりです。
 詳細は次を参照してください。http://www.navi.go.jp/release/20130227-1.pdf
                   
                     記

1.突入防止装置の義務付け対象車両の拡大等に係る規定の改正
  (審査事務規程4-30、5-30)
  ・車両総重量3.5t以下の貨物自動車及び乗用自動車等に拡大
2.横向き座席の定義及び横向き座席を備えることができる自動車に係る規定の
  改正、並びに消防車等の緊急自動車及び特別支援学校に通う生徒又は児童
  の運送を目的とする自動車に備える座席に係る規定の改正
  (審査事務規程4-34、5-34)
3.消防車等の緊急自動車及び特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的
  とする自動車に備える座席ベルト及び座席ベルト取付装置に係る規定の改正
  (審査事務規程4-36)

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