保安基準等の一部改正についてのお知らせ
題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(衝突被害軽減ブレーキ、乗降口等)
保安基準の改正概要は次のとおり
①衝突被害軽減ブレーキ
(細目告示第15条、第93条、第171条、別添113関係)
【適用範囲】
専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く)であって
車両総重量が5tを超え12t以下のもの
【改正概要】
衝突被害軽減ブレーキを備える場合は、別添113「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」
に適合すること。
【基準適合時期】
基専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く)であって
車両総重量が5tを超え12t以下のものに備える場合は、2013年1月27日
②乗降口
(細目告示第35条、第113条、第191条関係)
【適用範囲】
自動車(乗車定員11人以上の自動車を除く)の乗降口に備える扉及び当該自動車が衝突等
による衝撃を受けた場合において、乗員が車外放出されるおそれがある扉
【改正概要】
現行、乗降口に備える扉について協定規則第11号の技術的な要件が適用されているが、乗員
が乗降口として使用しない扉であっても、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、
乗員が車外放出されるおそれがあるとして同規則第11号を適用する。
【基準適合時期】
・専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量
3.5t以下の自動車は、2015年1月27日
・専ら乗用の用に供する10人の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5tを超える
自動車は、2018年1月27日
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