保安基準等の一部改正のお知らせ
2011.10.28 保安基準等の一部改正
国土交通省は、10月28日付けで国連の相互認定協定の改訂を受けて、保安基準等の一部を改正した。
【改正概要】
1.電気装置(電磁両立性)
(適用範囲)外部から電力を供給する自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く。)に備える電気装置に適用する。
(改正概要)外部から電力を供給する電気自動車、電気式ハイブリッド自動車等の充電中における電磁両立性(電磁波により無線設 備、充電設備に対し重大な影響を与えず、かつ、無線設備、充電設備から電磁波による重大な影響を受けないこと。)の基準を規定する。
(適用時期)新型車:2016年8月1日より適用
継続生産車:2016年10月28日より適用
2.前照灯
(適用範囲)自動車に備える前照灯に適用(従前から変更なし)
(改正概要)
a.前照灯(全般)
走行用前照灯の作動を自動で制御できる機能に係る要件について、以下のとおり規定する。
・手動でも制御ができ、かつ、自動制御を手動で解除することができること。
・自動で制御していることを運転手に表示すること。
・400メートル前方の対向車、100メートル前方の先行車及び75 メートル前方の対向自転車を検知した場合には、走行用前照灯を消灯すること。また、周囲の照度が7,000 ルクスを超えた場合にも消灯すること。
(適用時期)施行日より適用(a.については、施行日以降に指定を受ける型式指定自動車に適用)
3.前部霧灯
(適用範囲)自動車に備える前部霧灯に適用(従前から変更なし)
(改正概要)
・種別Bの前部霧灯については、光束が2,000ルーメン以下のもののみ装備ができるよう改正する。
・2,000ルーメン以下の種別F3の前部霧灯における垂直傾斜の要件を、取付高さにかかわらず運転者席に乗車人員1 人が着席時に-1.0%以下とする。
(適用時期)施行日より適用
【スケジュール】
公布:2011年10月28日
施行:2011年10月28日
(詳細は国交省HP参照) http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000094.html