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「改造自動車審査要領等」の改正について

題記について、自動車検査法人から発表がありましたのでお知らせします。
(改造自動車審査要領等の改正)

改造自動車審査要領等の改正概要は次のとおり

(1) 改造自動車の範囲において、車枠及び車体を改造する場合にあっては、改造前の指定自動車等(認証時の状態)のフレームの
   1/2以上が残されたものとする。
(2) 改造自動車の届出の必要な範囲に電気装置を追加する。
(3) 改造自動車の届出は、1台毎とする。ただし、同一改造内容の自動車にあっては、型式内の類別等を限定して複数台数を対象と
   した届出を可能とする。
(4) 届出者は、改造自動車の使用者に対して点検整備の情報提供を行うこと及びリコールの責務があることを周知すること。
(5) 届出書(第1号様式)、改造概要等説明書(第2号様式)の一部変更をした。

 【公布】 2011年3月31日
 【施行】 2011年7月1日
    ・改造自動車1台毎の届出、複数台数として交付した通知書の管理等は平成23 年12 月31 日までは、従前の取扱いができる。         
    ・平成23 年12 月31 日までは、改正前の届出書及び概要説明書の様式に改正された電気装置等の記載を行うことにより届出  
     申請に使用できる。

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