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雇用調整助成金等の東北太平洋沖地震被害関連の特例について

今般の東北地方太平洋沖地震を受け、休業を余儀なくされる事業主が多数発生することが懸念されることから、3月18日(金)、厚生労働省より、雇用調整助成金等の東北太平洋沖地震被害関連の特例についての発表がありましたので連絡します。

 4月18日付けで関連パンフレット等の展開を当会ホームページに掲載済み

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。   厚生労働省

(概要)
 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
 本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
 ※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
  ・交通手段の途絶で、従業員が出勤できない、原材料入手や製品搬出ができない、来客が無い等で事業活動が縮小した場合
  ・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
  ・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
※既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合も、助成対象になります。

(主な支給要件)
  ・最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主
   が対象となります。
  ・さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済
  上の理由で最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
 ※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上
   減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱い
   ますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

詳細は以下を参照願います。
   厚生労働省発表内容(ホームページ)
   別紙1:平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A
   別紙2:リーフレット
   別紙3:東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A
   

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