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官公庁のお知らせ

東北地方太平洋沖地震等による災害の激震災害の指定及び被災中小企業者対策:中小企業庁

 中小企業庁から上記災害の被災中小企業者対策が発表されましたので、会員の皆様に紹介します。
・特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
・本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。

1.災害関係保証の発動
  市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は
  無担保8千万円、普通2億円。)
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
4.災害復旧貸付の金利引下げ

詳細は以下を参照願います。
  中小企業庁発表文
  別紙

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