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審査事務規程の第53次改正(乗用車外装基準の適用猶予、大型特殊車の排ガス規制強化)

自動車検査法人は、審査事務規程の第53次改正を行い、乗用車の外装基準 の適用時期を猶予する規定を追加
するなどの規定を追加した。 

なお、本改正は、「道路運送車両の保安基準等の一部改正(2010年3月18日および2010年3月31日付)」の規定を
実施するためのもの。

1.乗用車の外装基準の適用時期の猶予 

  乗用車の外装基準に適合させることができない車種(タクシーの社名表示灯、霊柩車)があるため、基準の適用
 時期を猶予する。

 (1)改正内容
   乗用車(乗車定員10人以上のものを除く。)と人との衝突又は接触の際に、人が負傷することを低減するための 
   基準の適用時期を’9年1月1日から’17年3月31日まで猶予する。
   ※乗用車の外装基準の概要
     高さ2mを超える部分とフロアラインより下方の部分を除いて、外部表面には、 曲率半径が2.5mm未満の
     突起があってはならない。ただし、突出量が5mm未満のものについては、端部に丸みがつけられていれば
     よい。

  (2)適用時期

   2010年4月1日
 

2.大型特殊車の排出ガス規制の強化 

 

  我が国のディーゼル特殊自動車の規制は世界で最も厳しいレベルとなり、従来と比較して粒子状物質(PM)で
 88~93%強化される。

  (1)改正内容

   ・排出ガス新試験モードの導入
   ・モード規制値の強化
   ・黒煙モード規制値および無負荷急加速黒煙規制値の強化

 (2)規制の適用時期
    定格出力毎に2011年10月1日以降順次適用

3.詳細 検査法人ホームページ http://www.navi.go.jp/release/20100331-1.pdf

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