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保安基準等の一部改正(乗用車の外装基準の適用時期猶予)

 国土交通省は、3月29日付けで、外装基準に適合させることができない車種(タクシーの社名表示灯、霊柩車)が
あるため、適用時期を猶予する改正をした。

 1..改正内容
   乗用車(乗車定員10人以上のものを除く。)と人との衝突又は接触の際に、人が負傷することを低減するため
  の基準の適用時期を’9年1月’17年3月31日まで猶予する。
 2. 乗用車の外装基準の概要
   高さ2mを超える部分とフロアラインより下方の部分を除いて、外部表面には、 曲率半径が2.5mm未満の突起
  があってはならない。ただし、突出量が5mm未満のものについては、端部に丸みがつけられていればよい。
   
  (適用時期)2010年4月1日
  (詳細は国交省HP参照)http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000055.html

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