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保安基準等の一部改正(乗降口、制動装置等)

  国土交通省は3月19日付けで、国連の相互認定協定(ECE規則という)の改訂を受けて、保安基準等の一部を
次のとおり改正した。

1.乗降口

  自動車(乗車定員11人以上の自動車,大型特殊自動車等の除外規定あり)の乗降口のドアが衝突等による衝撃
 を受けた場合、自動車のドアが不意に解放することを防止する規定を、垂直方向に開くドア(ガルウイング式等)に
 も適用する。
     (適用時期) 2010年3月22日

 2.制動装置

   (1)専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車を除く)および協定規則第13-H号を適用する
    車両総重量3.5トン以下の貨物車の制動装置については、ブレーキアシストシステム(BAS)に係る性能要件
    および試験方法を新たに規定し、BASを備える自動車は同規定を満たさなければならない。  
    (適用時期))2011年11月1日以降に新たに型式指定を受ける自動車

       (2)また、ライニング摩耗感知に光学式警報装置を用いる場合の要件を明確にする。

     (適用時期) 2010年3月22日

 その他、乗用車用タイヤに係る協定(第30号)、かじ取り装置に係る協定(第12号)の改正があるが、当会への影響
が少ないため省略します。

 詳細は国交省の下記ホームページを参照ください。

   http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000054.html

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