地球温暖化対策基本法案の閣議決定について
地球温暖化対策基本法案が3月12日(金)に閣議決定された。
概要は以下。
1)基本原則:地球温暖化対策として、次の原則を定める。
・国民生活と経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガス排出量を削減し、
吸収作用を保全・強化可能な社会を構築
・地球温暖化の防止等に資する産業の発展および就業の機会の増大、雇用の安定化
を図る。
2)責務:事業者の責務
・国および地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に協
力しなければならない。
3)基本計画:次に掲げる事項について定める
・国内排出量取引制度に関する事項
・地球温暖化対策税に関する事項
等
4)目標達成のための基本的施策:当会に関連する主な項目
・国内排出量取引制度の創設
国内排出量取引制度の創設し、平成22年度からこれを実施する。
・地球温暖化対策税の創設
二酸化炭素の排出量等に応じ、税を賦課する制度を創設する。
・温室効果ガスの排出量に関する情報等の提供
事業者による自らの排出量情報等の提供の促進を図る。
5)施行期日
・公布の日から施行する。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12257
概要は以下。
1)基本原則:地球温暖化対策として、次の原則を定める。
・国民生活と経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガス排出量を削減し、
吸収作用を保全・強化可能な社会を構築
・地球温暖化の防止等に資する産業の発展および就業の機会の増大、雇用の安定化
を図る。
2)責務:事業者の責務
・国および地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に協
力しなければならない。
3)基本計画:次に掲げる事項について定める
・国内排出量取引制度に関する事項
・地球温暖化対策税に関する事項
等
4)目標達成のための基本的施策:当会に関連する主な項目
・国内排出量取引制度の創設
国内排出量取引制度の創設し、平成22年度からこれを実施する。
・地球温暖化対策税の創設
二酸化炭素の排出量等に応じ、税を賦課する制度を創設する。
・温室効果ガスの排出量に関する情報等の提供
事業者による自らの排出量情報等の提供の促進を図る。
5)施行期日
・公布の日から施行する。
内容詳細は以下環境省ホームページを参照
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12257