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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正について

2010年3月8日
−環境委員会−
(環境省2010年3月5日発表)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定」について 

 環境省より廃棄物の処理および清掃に関する法律の一部を改正に関して発表がありましたので、お知らせします。
 具体的な見直し部分については、概要は次のとおりです。

・平成22年3月5日(金)に閣議決定し、第174国会に提出
 公布の日から1年以内で施行する

【改正理由】
・最近の廃棄物処理状況をかんがみ、適正な処理を確保するための廃棄物理票(マニフェスト)制度の強化など

・不法投棄や不適切処理がまだまだ多いこと、循環利用の促進を図ること

1) 排出事業者に関すること

① 産業廃棄物の事業所外保管事前届出制度の導入(新設)
② 建設工事で発生する廃棄物は、元請業者に処理を一元化
③ 不適正処理廃棄物を発見した時、土地所有者への通報努力義務(追加)
④ 従業員等が不法投棄を行った場合、事業主に3億円以下の罰金(1億から引上げ)
⑤ 年間1000トン以上の産業廃棄物を排出する事業場について「産業廃棄物 の減量等計画の作成・提出」義務があるが、未提出の場合、20万円以下の過料に処する

2)
処理業者などに対して
① 都道府県知事による処理施設の定期検査の義務付け
② 設置許可が取り消されても、その者の最終処分場の維持管理の義務付け
③ 優良な処理業者には、更新期間を延長
④ 廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定が受けられる(新設)

・詳細(環境省報道発表内容)は以下を参照ください
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12222

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