「中小企業向け年末対策」について
2009年11月19日
−中央業務委員会−
(経済産業省中小企業庁2009年10月30日発表)
「中小企業向け年末対策」について
年末に向けての中小企業向け対策の総合的な政策パッケージについて公表されましたので、以下のとおり、お知らせします。
1.中小企業資金繰り対策公的金融(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証 協会)による一層積極的な取組みを行うべく、関係機関と連携・調整しつつ、具体策を実施する。
【主な取組み事項】
(1)公的金融機関に対し、次の点を再度徹底し、年末対策に万全を期する。
これまで公的金融を利用したことのない中小企業を含めて、各地の中小企業が年末の資金繰りに支障を来すことがないよう、緊急保証枠(30兆円)、セーフィネット貸付枠(15.1兆円)、条件変更目標(1.5兆円)の利用が、広く進むよう全力で取り組む。等
(2)「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」が成立した場合には、民間金融機関がさらに積極的な取組を行うことが期待されることから、経済産業省や公的金融機関も、条件変更を一層推進する。
併せて、条件変更対応保証(仮称)を適切に実施する。 等
<詳しくは、近日中に中小企業庁:www.chusho.meti.go.jp/で発表予定>
2.中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予
【主な取組み事項】
(1)融資を実行している各自治体の了解を前提に、高度化融資の返済期限を延長できるケースを増やす。具体的には、これまでの「当該貸付に対する累積返済総額が当初借入れ金額の2分の1以上に達していること」との条件を緩和し
?事業の継続が見込まれ
?返済期間の半分を経過し
?他の金融機関も返済期限の延長措置を講じているなどの要件を満たしていれば、2分の1に達していなくとも返済期限の延長を可能とする。(12月から実施) 等
<詳しくは、近日中に中小企業庁:www.chusho.meti.go.jp/で発表予定>
3.下請代金支払遅延等防止法の厳格な執行
(1)親事業者に対する特別事情聴取、警告
(2)事業者団体、親事業者に対する年末通達の発出
(3)事業者向け講習会、地域巡回セミナーの実施
(4)無料相談弁護士の増強による「下請かけこみ寺」の機能強化
・中小企業庁報道発表内容は以下を参照
www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/091030YearEndAction.htm