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「省エネ法」が変わり 2009年4月から準備が必要です

 2009年3月25日
−経済産業省資源エネルギー庁−

「省エネ法」が変わり 2009年4月から準備が必要です

省エネ法※1が改正され(施行:2010年4月1日)、従来の工場・事業所ごとの
エネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。この変更にともない、
次の対応が新たに必要となります。

 (1)企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油
   換算値)が1,500KL以上※2である場合、エネルギー使用量を企業単位で国
   へ届け出て、「特定事業者の指定」を受けなければなりません。

 (2)上記対応のため、2009年4月1日から1年間、企業単位で全ての工場・事業
   所のエネルギー量(原油換算値)を把握する必要があります。

※1:エネルギーの使用の合理化に関する法律
※2:政令公布時に正式確定

詳細は下記を参照してください。
1.資源エネルギー庁パンフレット
   www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/panfu2.pdf
2.エネルギー換算ツール
   www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls

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