「雇用調整助成金等支給要領の一部改正に伴う留意事項および雇用調整助成金等の教育訓練判断基準」について
2009年3月25日
−車体工業会中央業務委員会法制税制対応分科会−
「雇用調整助成金等支給要領の一部改正に伴う留意事項および雇用調整助成金等の教育訓練判断基準」について
1.雇用調整助成金等支給要領の一部改正に伴う留意事項
雇用調整助成金支給要領および中小企業緊急雇用安定助成金支給要領の
一部改正に伴う留意事項について、厚生労働省職業安定局雇用開発課から
以下内容を各都道府県労働局職業安定部長あてに3月13日付けで発信したと
の連絡がありましたので展開します。
(1)時間外労働等と休業等の相殺の廃止
(2)教育訓練の判断基準の明確化
(3)賃金台帳等の記載方法の特例
(4)事業主の独自様式の特例
(5)様式の廃止
(6)施行時期
詳細は以下を参照願います。
・助成金支給要領の一部改正に伴う留意事項 2009年3月13日付(PDF)
userfiles/090331ryuuijikou.pdf
2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に係わる教育訓練の判断
基準
以下内容が明確に示されたのであらためて展開します。
【判断基準】
職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は工場を目的とするもの、
または当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるもので
あれば、次に掲げるものを除き、幅広く認められる。
(1)助成金の対象とならない教育訓練
イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけ
られているもの。
ロ 法令で義務付けられているもの。
ハ 転職や再就職の準備のためのもの。
ニ 教育訓練科目、職種等の無いように関する知識または技能、実務
経験、経歴を有する指導員または講師(資格の有無は問わない)に
より行われるものでないもの。
ホ 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。
(2)助成金の対象となる教育訓練
当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられていない限り、
次の例のようなものについては、教育訓練として認められる。
例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケ
ティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、等
詳細は以下を参照願います。
・厚生労働省ホームページの教育訓練の判断基準
www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
・厚生労働省から入手した「教育訓練の判断基準2009年3月13日付」(PDF)
userfiles/090313handankijyun.pdf
参考情報は以下を参照願います。
・「事業主の方への給付金のご案内」
www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
・「中小企業緊急雇用安定助成金」リーフレット
www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouiji.ppt