官公庁のお知らせ
サーマルカメラを使用する場合の個人情報保護法上の留意点について(注意喚起)
経済産業省より、題記展開がありましたので、お知らせ致します。
この度個人情報保護委員会から別添の注意喚起文書『サーマルカメラを使用する場合の個人情報保護法上の留意点について(注意喚起)』の業界団体の皆様への周知の依頼が参りました。
今般、個人情報保護委員会は、新型コロナウイルス感染症対策における検温のために広く使用されているサーマルカメラを使用する事業者等に対し、個人情報保護法上の留意点について、注意喚起を行っております。
つきましては、貴団体所属の会員企業様に対し、別添注意喚起文書を共有いただきますようご協力をお願いいたします。
○添付資料
【別添】サーマルカメラを使用する場合の個人情報保護法上の留意点について(注意喚起)
※https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230913_alert_thermalCamera_user.pdf